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東京家庭裁判所 昭和35年(家)8779号 審判 1960年10月04日

申立人 北川マリ(仮名)

被相続人 北川多七(仮名)

主文

本件申立を却下する。

理由

申立人は被相続人夫に対する遺留分の放棄許可を求めるというのであつて、その理由とするところは、申立人は現在息子たちの扶養をうけており、今後の生活に不安がないから被相続人夫に対する遺留分放棄の許可を求めるというのであるが、申立人の申立は被相続人の発意に出たものであり、殊に配偶者相続権の確立並びに諸子均分相続の理念に反するところがあるので、主文の通り審判する。

(家事審判官 村崎満)

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